寄附のお願い

寄附へのご協力のお願い

鳥取市社会福祉協議会では、本会の運営理念や活動、事業の趣旨に賛同いただける市民の皆さまや法人・事業所・地域組織団体等からの寄附金をお受けしています。

 

皆さまからお寄せいただいた寄附を様々な事業を通じて、地域福祉の推進に活用させていただいております。

「寄附金」は、社協の自主財源の要である「会費」や「共同募金会からの配分金」と並んで重要な収入源です。

寄附の種類

一般寄附

本会では、チャリティーバザーの売り上げなどの寄附も受け付けております。

寄附金の例

☆社会福祉のために役立てていただきたいと思ったとき
☆催し物・バザーなどの収益金

 

香典返し

「故人の遺志を社会福祉のために役立てていただきたい。」というご遺族が増えています。
社会福祉協議会では、このご厚志を地域福祉活動等の財源として大切に活用させていただきます。

 

物品寄附

本会では、社会福祉を目的とした寄附や物品の寄附を受け付けています。
※注意事項 寄附の受領をお断りさせていただく場合があります。(窓口にご相談ください。)

 

 

税制上の優遇措置

社会福祉法人などの公益事業に対する寄附には、税法上の優遇措置があります。
注)地区社会福祉協議会(任意団体)等の寄附については税制上の優遇措置の対象にはなりませんので、ご注意ください。ご不明な点はお問い合わせください。

 

個人の場合

確定申告時に「所得控除」もしくは「税額控除」のいずれか有利な控除方法を選択することができます。

【所得控除と税額控除の違い】

◆所得控除
 (寄附金額-2,000円)=控除対象額
 ☆所得金額から控除

◆税額控除
 (寄附金額-2,000円)×40%=控除対象額
 ☆所得税額から控除

税額控除は、所得控除と比べて小口の寄附への減税効果が高いことが特徴です。

 

【控除を受けるためには】

所轄税務署にて確定申告を行ってください。
確定申告の際に、本会からお渡しした①領収書 ②税額控除に係る証明書が必要となりますので、大切に保管してください。

 

法人の場合

法人税法上の「一般寄附金とは別枠で損金算入すること」ができます。(法人税法第37条該当)

お問い合わせ

寄附に関しましては鳥取市社会福祉協議会(本庁総務企画課)または最寄りの各総合福祉センターにご相談ください。
※寄附を受け付けている本庁総務企画課・各総合福祉センターのご案内です。

総務企画課

地域福祉課

国府町総合福祉センター

福部町総合福祉センター

河原町総合福祉センター

用瀬町総合福祉センター

佐治町総合福祉センター

気高町総合福祉センター

鹿野町総合福祉センター

青谷町総合福祉センター