鳥取市社会奉仕活動等補償制度(無料)
鳥取市社会奉仕活動等補償制度(ボランティア保険制度)
ボランティア保険とは、ボランティア活動中の事故によりボランティア本人がけがをした場合(傷害事故)やボランティア活動中に第三者に対し損害を与え損害賠償責任が生じた場合(損害賠償事故)に補償する保険です。保険料は鳥取市が負担します。
補償を必要とする場合は、事前に「社会奉仕活動登録票」を提出する必要があります。
対象となるボランティア活動
1.道路、河川、公園、学校、社会福祉施設その他公共施設又は公共的施設の環境整備活動
2.防火、防災、防犯、交通安全、公衆衛生及び青少年愛護、育成のための活動
(学校内外での児童生徒の安全確保のための活動などを含みます。)
3.高齢者、障がい者等に対する看護、援護、更生等の活動
4.鳥取市の事業に協力する活動
5.1から4までに類する活動
上記1から5までのいずれかに該当する活動で、次の①から③までのすべてに該当する活動が対象です。
※補償を受けるためには、事前に登録が必要です。詳しくは後半のQ&Aをご覧いただくか、
「鳥取市ボランティア・市民活動センター」までお問い合わせください。
①自らの利益を目的とせず、社会に貢献することを目的とする活動
②無報酬の活動(交通費、食事代など費用弁償程度の支給は無報酬とみなします。)
③日帰りの活動
<この保険の対象とならないボランティア活動>
・事前に計画されていない活動
・学校行事、授業等の学校の管理下で行われる活動
・単位取得・資格取得のための活動
・保険上対象外となっている活動 等
(注意事項)
※個人の活動(第三者による客観的な証明ができない場合)や突発的な善意の活動は対象となりませんのでご注意ください。
※対象となる活動・事故や対象とならない活動・事故があります。日頃行っている活動がこの補償制度の対象となるかどうか、事前に確認しておくことをおすすめします。
※この補償制度は社会奉仕活動におけるすべての事故を対象とするものではありません。場合によっては民間の行事保険等への加入も検討することが必要です。
補償内容
1⃣傷害事故
急激かつ偶然な事故で、ボランティア活動者が死亡又は負傷した場合に補償します。
補償金の種類 |
支給事由 |
補償金額 |
---|---|---|
死亡補償金 |
活動者が、傷害事故の発生した日から起算して180日以内に死亡した場合 |
500万円 |
後遺障害 補償金 |
活動者が、傷害事故を直接の原因として当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内に保険契約する保険約款に掲げる後遺障害を生じた場合(その期間内に当該後遺障害の生ずることが確定しなかった場合は、181日目における医師の診断により将来当該後遺障害の生ずべきことが強く推定された場合) |
後遺障害の程度により、500万円に保険契約する保険約款に定める割合(4%~100%)を乗じて得た金額 |
入院補償金 |
活動者が、傷害事故を直接の原因として、生活機能又は業務機能に支障をきたしたため入院による治療を受けた場合(当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内の間に限る。) |
入院1日につき 3,000円 |
通院補償金 |
活動者が、傷害事故を直接の原因として生活機能又は業務機能に支障をきたしたため通院による治療を受けた場合(当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内の間に限るものとし、対象となる通院日数は90日を限度とする。) |
通院1日につき 1,500円 |
2⃣損害賠償事故
ボランティア活動者が第三者の身体や財物又は第三者からの預かり品等に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に補償します。
補償の種類 |
補償金支払限度額 |
免責金額 |
---|---|---|
身体賠償 |
1事故につき1億5,000万円 |
5,000円 |
財物賠償 |
1事故につき1億5,000万円 |
5,000円 |
保管物賠償 |
1事故につき300万円 |
5,000円 |
※免責金額とは、加害者が自己負担する金額で、1事故ごとに適用されます。
<損害賠償の対象となる損害又は費用>
・治療費、入院費(諸雑費を含みます。)、通院交通費、休業損害、葬儀費、慰謝料、逸失利益、修理費その他活動者が法律上の賠償責任を負う損害
・損害の防止又は軽減のために活動者が支出した費用で保険会社が承認したもの
・損害賠償を解決するための訴訟・仲裁・和解・調停等に関し活動者が支出した費用で保険会社が承認したもの
・活動者が保険会社の事務に協力するために支出した費用
補償の対象とならない主な事故
傷害事故 |
損害賠償事故 |
---|---|
・故意による場合 ・戦争、テロリズム、暴動その他社会的騒乱による場合 ・地震、噴火、津波、洪水その他天災による場合 ・無資格運転や酒酔い運転等により生じた事故の場合 ・脳疾患、疾病又は心神喪失による場合 ・自殺行為、犯罪行為又は闘争行為による場合 ・妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他医療処 置による場合 ・核物質若しくは核物質で汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性又はこれらの特性による事故の場合 ・法令の規定による災害補償が適用される場合 ・その他保険契約で定める事由による場合 |
・故意による場合 ・戦争、テロリズム、暴動その他社会的騒乱による場合 ・地震、噴火、津波、洪水その他の天災による場合 ・食材に起因する細菌性中毒による場合 ・使用又は管理に係る車両(除雪機を含む)又は動物に よる事故の場合 ・施設等の新築、改築、改造、修繕その他当該施設等 に関する工事による場合 ・日本国外の裁判所において提起された損害賠償請求 訴訟に係る事故による場合 ・その他保険契約で定める事由による場合 |
◆補償制度パンフレットはこちらをクリック(PDF)ください。
◆補償制度に関するQ&Aはこちらをクリック(PDF)ください。
登録票ダウンロード
補償制度への加入を希望する場合には、「社会奉仕活動登録票」(下からダウンロードできます。)に必要事項を記入の上、当センターまで提出してください。
また、登録内容に変更が生じた場合(代表者変更、会員数変更など)には、「社会奉仕活動登録変更届」に変更になった事項のみを記入して当センターまで提出してください。
※名前の上で、クリックして、「ファイルを保存する」を選択して、wordファイルをダウンロードしてください。
事故発生後の手続き
1.事故発生の連絡
速やかに鳥取市ボランティア・市民活動センターまで連絡し、事故概況報告書(*1)にてご報告ください。(*1「事故概況報告書(様式第3号 5条関係)」)
2.事故発生報告書の提出
事故発生から25日以内に下記の書類を提出してください。
事故発生報告書(*2)と、奉仕活動中の事故であることを証明する書類(活動団体の規約、活動計画(事業計画)、活動者名簿)等を鳥取市ボランティア・市民活動センターへ提出してください。※25日を過ぎると補償を受けることができませんのでご注意ください。
*2 :ボランティア本人がけがをした場合は
「社会奉仕活動等傷害事故発生報告書(様式第2号 第8条関係)」
第三者に対し損害を与え損害賠償責任が生じた場合は
「社会奉仕活動等賠償事故発生報告書(様式第3号 第8条関係)」
3.事故内容の審査
社会奉仕活動等傷害事故発生報告書又は、社会奉仕活動等賠償事故発生報告書の提出後、補償の適用について審査を行います。
4.補償金の請求(補償が適用される場合のみ)
保険会社から送付される請求書等を保険会社へ提出してください。
5.補償償金の支払い
請求書で指定された口座に保険会社から補償金を支払います。
※名前の上で、クリックして、「ファイルを保存する」を選択して、wordファイルをダウンロードしてください。