鳥取市社会奉仕活動等補償制度(無料)

鳥取市社会奉仕活動等補償制度

鳥取市では、ボランティア活動、自治会活動など、多くの方々よる様々な市民活動が活発に行なわれています。

こうした活動中に、万が一予期せぬ偶発的な事故が発生することも考えられます。

『鳥取市社会奉仕活動等補償制度』は、市が保険料を負担し、このような活動中の事故を救済し、市民の方が安心してボランティア活動や地域活動に参加できるよう保障する制度です。

 

対象となる活動

社会奉仕活動

自らの利益を目的とせず、無報酬(実費弁償を除く。)で労力を提供する活動のうち、次に掲げる日帰りの活動とします。

  1. 道路、河川、公園、学校、社会福祉施設その他公共施設又は公共的施設の環境整備活動
  2. 防火、防災、防犯、交通安全、公共衛生及び青少年愛護、育成のための活動
  3. 高齢者、障がい者等に対する看護、援護、更生等の活動
  4. 鳥取市の事業に協力する活動
  5. (1)から(4)までに類する活動

 

対象となる方

 上記(1)~(5)の活動に従事する個人、団体が対象となります。

 

事業の登録

補償を必要とする場合には、社会奉仕活動登録票を当センターに事前に提出する必要があります。

※自治連合会に加入する地区及び町内会が行う社会奉仕活動は、補償の対象となります。(自治連合会で一括して登録しているため、各町内会が個別に登録する必要はありません。)

 

 

補償内容

傷害事故に関する補償

急激かつ偶然な事故で、活動者が死亡又は負傷した場合に補償します。補償内容については、次のとおりです。

補償金の種類

支給事由

補償金額

死亡補償金

活動者が、傷害事故の発生した日から起算して180日以内に死亡した場合

500万円

後遺障害

補償金

活動者が、傷害事故を直接の原因として当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内に保険契約する保険約款に掲げる後遺障害を生じた場合(その期間内に当該後遺障害の生ずることが確定しなかった場合は、181日目における医師の診断により将来当該後遺障害の生ずべきことが強く推定された場合)

後遺障害の程度により、500万円に保険契約する保険約款に定める割合(4%~100%)を乗じて得た金額

入院補償金

活動者が、傷害事故を直接の原因として、生活機能又は業務機能に支障をきたしたため入院による治療を受けた場合。
(当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内の間に限る。)

入院1日につき

3,000円

通院補償金

活動者が、傷害事故を直接の原因として、生活機能又は業務機能に支障をきたしたため通院による治療を受けた場合。
(当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内の間に限るものとし、対象となる通院日数は90日を限度とする。)

通院1日につき 

1,500円

 

損害賠償事故に関する補償

活動者が第三者の身体や財物又は第三者からの預かり品等に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に補償します。

補償の種類

補償金支払限度額

免責金額

身体賠償

1事故につき1億5,000万円

5,000円

財物賠償

1事故につき1億5,000万円

5,000円

保管物賠償

1事故につき300万円

5,000円

※免責金額とは、加害者が自己負担する金額で、1事故ごとに適用されます。

 

  • 訴訟、仲裁、和解、調停等に要した費用(弁護士報酬等を含む)
  • 損害の防止や軽減のために必要または有益な費用、応急手当、護送その他緊急処置に要した費用
  • 損害賠償責任の解決に当たって、保険会社に協力するために要した費用

 ※訴訟費用、損害防止費用等については、事前に保険会社の承認を得ることが必要です。

 

◆補償制度パンフレットはこちらをクリック(PDF)ください。
◆補償制度に関するQ&Aはこちらをクリック(PDF)ください。

 

 

 

登録票ダウンロード

補償制度への加入を希望する場合には、「社会奉仕活動登録票」(下からダウンロードできます。)に必要事項を記入の上、当センターまで提出してください。
また、登録内容に変更が生じた場合(代表者変更、会員数変更など)には、「社会奉仕活動登録変更届」に変更になった事項のみを記入して当センターまで提出してください。

※名前の上で、クリックして、「ファイルを保存する」を選択して、wordファイルをダウンロードしてください。

→社会奉仕活動登録票(word)

→社会奉仕活動登録変更届(word)

 

 

 

事故発生後の手続き

1 事故の報告

()ボランティア本人がけがをした場合

  鳥取市ボランティア・市民活動センターへ事故の生じた日から25日以内に「社会奉仕活動

 等傷害事故発生報告書(様式第2号)」を提出してください。

※25日を過ぎると補償を受けることができませんのでご注意ください。

()第三者に対し損害を与え損害賠償責任が生じた場合

  鳥取市ボランティア・市民活動センターへ事故の生じた日から25日以内に「社会奉仕活動

 等賠償事故発生報告書(様式第3号)」を提出してください。

※25日を過ぎると補償を受けることができませんのでご注意ください。

 

2 事故内容の審査

 社会奉仕活動等傷害事故発生報告書又は社会奉仕活動等賠償事故発生報告書の提出後、鳥取市が補償の適用について審査を行います。

 

3 補償金の請求(補償が適用される場合のみ)

 保険会社から送付される請求書等を保険会社に提出してください。

 

4 補償金の支払い

 請求書で指定された口座に保険会社から補償金を支払います。

 

※名前の上で、クリックして、「ファイルを保存する」を選択して、wordファイルをダウンロードしてください。

→事故概況報告書(word)

→傷害事故発生報告書(word)

→賠償事故発生報告書(word)